私有地 (民法) 条文→法令データ提供システム(外部リンク)

 

日本における山林にはすべて、所有者がいます。
所有者によって、
国有林(国が所有)、公有林(地方自治体など)、私有林(個人や企業)に分けられます。

山林の中に自生している植物は、その土地の持ち主(地主)の所有物です(民法242条)。
ですから、植物を採取するには地主の許可を得なければなりません。

国有林の場合、国有林入林許可申請のときに一緒に確認すれば、大丈夫だと思います。
公有林の場合、だいたい持ち主がはっきりしている場合が多いですから(都道府県や市町村など)、
その地主のところに連絡をし、許可をお願いすることになると思います。

問題は私有林の場合で、所有者を見つけ出し連絡するのは至難の技です。
現地に行って近くに住んでいる人にたずねるか、地番がわかっていれば法務局に行って登記情報を閲覧するのも手です。
地番が分からなければ、各市町村の住民課にたずねれば教えてくれる場合があります。
ちゃんと地主の人と実際会えるか電話できれば、ふつうの人はちょっとくらいの採集であれば快諾してくれるはずです。

公有林や私有林の地主とコンタクトをとるのは、大変な手間でわずらわしいですが、
公的な理由で植物を採取するつもりの方はとくに、きちんと許可をとるべきだと思います。
ちなみに、地主にだまって植物を採取した場合、窃盗の罪(刑法235条)となるそうですので注意してください。

 

<< 7、国民公園に戻る  9、その他にすすむ >>

目次に戻る   ノパの庭トップページ