史跡名勝天然記念物・天然保護区域・重要文化的景観 (文化財保護法) 条文→法令データ提供システム(外部リンク)
文化財保護法は文化庁所管の法律です。
植物採取したいときに問題となるのが、「史跡」「名勝」「天然記念物」や「重要文化的景観」に指定されている場合です。
また、区域を指定されている天然記念物は「天然保護区域」と呼ばれています。
これらの文化財の現状を変更するような行為は、禁止されています(法第125条、第139条)。
ですので、植物の採取・損傷も許可を得なければ禁止です。
国指定だけではなく、都道府県が条例によって独自に文化財を指定していますので、注意が必要です。
許可を得るには、まずは各都道府県の教育委員会に問い合わせるのが一番だと思います。