生息地等保護区・国内希少野生動植物種 (種の保存法) 条文→法令データ提供システム(外部リンク)

 

種の保存法は、環境省所管の法律で、正式には「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」といいます。
生息地等保護区」が定められており、この内部での採集行為が制限されています。2007年現在、9ヶ所が指定されています。
そのうち、植物に関するものは「北岳キタダケソウ」「山迫ハナシノブ」「北伯母様ハナシノブ」の3か所です。
生息地等保護区は、次の3つの種類に分けられます。

管理地区では、鉱物土石の採取、木竹の伐採、指定された動植物の捕獲等が禁止されています。
 場所によっては、その他の動植物の捕獲や、希少野生動植物種の生育に支障を及ぼすおそれのある方法での観察行為も禁じられています。
立入制限地区は管理地区内に設けられ、一切立ち入ってはいけません。
監視地区では、鉱物土石の採取の禁止があるだけで、植物の採取行為はとくに制限されていません。

さらに、「国内希少野生動植物種」に指定されている植物があります。2008年現在次の23種です。
・ヒメタニワタリ
・アマミデンダ
・ムニンツツジ
・ヤドリコケモモ
・ムニンノボタン
・アサヒエビネ
・ホシツルラン
・チョウセンキバナアツモリソウ
・オキナワセッコク
・コゴメキノエラン
・シマホザキラン
・クニガミトンボソウ
・ホテイアツモリ
・レブンアツモリソウ
・アツモリソウ
・タイヨウフウトウカズラ
・コバトベラ
・ウラジロコムラサキ
・ウチダシクロキ
・シマカコソウ
・ハナシノブ
・キタダケソウ
・コヘラナレン
これらの植物は、捕獲、採取、殺傷、損傷、譲り渡しや譲り受け、引渡しや引取り、輸出入、陳列が禁止されています。

国際希少野生動植物種」で規制されている植物も多数ありますが、在来植物は無いので、ここでは省略します。

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