国立公園・国定公園・都道府県立自然公園 (自然公園法) 条文→ 法令データ提供システム(外部リンク)

 

自然公園法は、環境省所管の法律です。

(1国立公園  ---国が指定、国が管理 →マップ(外部リンク)
(2)
国定公園  ---国が指定、都道府県が管理 →マップ(外部リンク)
(3)
都道府県立自然公園  ---都道府県が指定、都道府県が管理

これら3つを総合して、「自然公園」と呼びます。国有地だけでなく公有地、民有地も自然公園に指定されます(地域制公園)。

各自然公園は「特別地域」と「普通地域」から成り立っています。
特別地域の内部には、さらに「特別保護地区」「利用調整地区」が指定されている場合があります。
また、海域には「海中公園地区」が指定されている場合があります。

特別地域
鉱物土石の採取禁止、木竹の伐採禁止、
指定植物の採取・損傷禁止、指定区域への立入禁止(法第13条第3項)。
特別保護地区内では、上の規制に加えて、木竹の損傷禁止、すべての植物の採取・損傷禁止、落枝落葉の採取禁止(法第14条第3項)。
利用調整地区は、許可を受けなければ立ち入ることが許されません(法第15条)。2007年現在、大台ケ原のみが指定されています。
普通地域
鉱物土石の採取は届出義務(法第26条)。植物の採取に関してはとくに規制はありません。
海中公園地区では、指定植物の採取が禁止されています。

規制されている採取行為について許可を得るには、まずは各都道府県の自然保護課に問い合わせるといいと思います。
1ヶ月くらいは余裕をみて申請するといいと思います。国立公園の特別地域など、許可内容が重そうな時は数ヶ月必要なようです。

 

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