都市公園 (都市公園法) 条文→法令データ提供システム(外部リンク

 

都市公園法は国土交通省所管の法律です。
都市公園とは、大ざっぱにいえば市街地にある公園や緑地のことで、
自然公園とは異なります。

都市公園には以下のものが含まれます(都市計画法施行規則第7条第5号)。詳しくはこちら (国土交通省「公園とみどり」外部リンク)

(1)住宅基幹公園
  街区公園(0.25ha)・近隣公園(2ha)・地区公園(4ha)。

(2)都市基幹公園
  総合公園(10〜50ha)、運動公園(15ha〜75ha)。

(3)大規模公園
  広域公園(50ha以上)、レクリエーション都市(1000ha)

(4)特殊公園
  風致公園、動物公園、植物公園、歴史公園、墓園。

(5)国営公園(国土交通省が管理 →マップ(外部リンク))

(6)その他
  緩衝緑地、都市緑地、緑道、都市林。

都市公園は国営のものと地方自治体が管理するものがあります。
国が管理する都市公園では
植物採取や伐採は禁止されています(都市公園法第11条)。
また、地方自治体が管理する都市公園も、ほとんど条例によって植物採取が禁止されていると思います。

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